まあ

まあ、「知らなかった」と言い張れば罪には問われない「予想はできた」といってしまえば、正犯を幇助した事になり共犯の中の従犯になるだろうそうすると、相手から損害賠償請求されるので、3万円返してもらっても(今回の件でこの権利が消滅する事はない)それ以上に相手に払わなければならないかもしれない